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職場でのモラハラに悩むあなたへ!対処法を解説
セクハラ、パワハラに続いて、職場での嫌がらせ行為として聞かれるようになってきた「モラハラ」という言葉。「自分はモラハラを受けているのではないか?」、「モラハラを受けていてなんとか解決したい」という方もいるかもしれません。モラハラの定義と、モラハラを受けた際の対処法をご紹介します。
モラハラとは?あなたはモラハラを受けていませんか?
モラハラとは、言葉や態度により人の心を傷つける精神的な暴力のことです。職場でのケースを中心に詳しく見ていきます。
モラハラとパワハラの違い
モラハラとパワハラ。定着してきたこの二つの言葉ですが、どう違うのでしょうか? パワハラは社内の権力(パワー)などの優位性を背景とした嫌がらせのことをいいます。優位性はポジションだけでなく、経験年数や年齢(年上が優位であることも、若いほうが優位であることもあります)などさまざまです。一方、モラハラの場合、嫌がらせは上下関係に関わらず発生します。例えば、パート社員から正社員へといったように、仕事上で指揮を受ける側からのモラハラも起こり得ます。
パワハラの場合は直接的な暴力や、大人数の前での吊し上げ、大声による叱責など目に見える形で行われることが多いのに対し、モラハラは普通の口調や、ちょっとした態度によって行われることもあり、比較的目につきにくいのが特徴です。また、職場に限らず、家庭内や恋人との関係においても発生することがあります。
モラハラの構成要素
職場でのモラハラは、パワハラのように優位性を背景とせず、セクハラのように性的な要素を含まない嫌がらせ行為だといえ、その構成要素は多岐にわたります。
➢人間関係からの遮断
職場での人間関係から遮断し、孤立をさせる行為はモラハラにあたります。無視したり仲間外れにしたりする、会議やミーティングに呼ばない、参加させない、飲み会に誘わないといった行為が該当します。
➢誹謗中傷
誹謗中傷もモラハラの構成要素です。陰口をいう、嫌味をいう、身体的特徴をからかう、本人の嫌がるあだ名をつけるなど、言葉に出して行うものの他にも、馬鹿にした態度を取る、ため息をついてみせる、冷笑するといった態度もモラハラになり得ます。
➢個の侵害
プライベートを必要以上に詮索することも、モラハラに該当します。個人的な人間関係をしつこく聞き出そうとしたり、退社後や休日の行動を把握したりする行為がこれに当たります。
➢業務妨害
仕事を与えない、業務に必要な情報を与えない、仕事に必要なものを隠す、一人でこなせない過大な仕事を回す、指示に従わないといった行為での業務妨害もモラハラになり得ます。ただし、仕事の指示に対して本人が不満に思っていても、その指示が業務の適正な範囲内での要求であればパワハラやモラハラではありません。
モラハラを受けている場合の対処
職場でモラハラを受けていると分かった場合、その状態を見過ごしたままでは仕事に差しつかえるだけでなく、自分もつらいままで心身の不調につながるリスクもあります。モラハラを受けている場合の対処法をみていきます。
社内の味方を探す
モラハラの構成要素で見たように、モラハラはおおむね「いじめ」といえます。このような場合、モラハラを行う側は相手を孤立させることを望んでいます。モラハラが成立しづらい状況づくりとして、孤立しないような工夫が役に立ちます。モラハラを受けていると感じた場合、社内で味方になってくれる人を探してみましょう。
モラハラが行われている状況の記録
モラハラを何とかしたいと思ったとき、ひとりで解決することは難しいため、第三者への相談が必要になります。その際に揃えておいた方がよいのが、モラハラを受けていること、それにより仕事への支障や心身の不調が発生していることなどの記録です。証拠を収集するというと裁判の準備のようにも思えますが、そこまでいかなくとも記録は役に立ちます。第三者への相談の際にただ「モラハラを受けているので助けてほしい」というよりは、客観的な資料があった方が適切な助けを受けやすくなるのです。記録として使えるものには、以下のようなものが挙げられます。
➢音声などメディアの記録
言葉によるモラハラを受けている場合は、その状況の音声記録を残しておくことが有効です。ICレコーダーを新しく用意しなくとも、スマホや携帯電話の機能を利用して録音を残すことができます。また、メールやLINE上で暴言・嫌味などをいわれた場合はその記録も残しておきます。
➢継続的なメモ
モラハラを受けた際の状況を自分でメモに残しておくことも有効です。自分で書くものには効力がないと考えがちですが、継続的なメモであればモラハラの事実を裏付けるものとして力を持ちます。
➢周囲の証言
周囲に味方となってくれる人がいる場合、その人の証言が得られると、第三者への説得力は大きくなります。
➢医師の診断書
モラハラ行為により既に心身に不調をきたしてしまっている場合は、医師の診断書があるとモラハラが実際に被害を発生させている証拠とすることができます。
第三者への相談
職場でモラハラを受けてしまっている場合、自分だけでは解決するのが難しい場合が少なくありません。そこで有効なのは、第三者への相談です。
➢社内窓口への相談
ある程度の規模の会社であれば、社内にハラスメント専門、あるいは労務関係全体の相談窓口を設けているところも多くあります。まずはこういった窓口に相談することでモラハラ行為の禁止に向けて動いてもらう、あるいは異動を検討してもらうこともできる場合があります。
➢労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナーへの相談
社内に相談窓口がない、あるいは対応が不十分であった場合は、社外に相談先を求めることになります。社外の相談窓口としては都道府県の労働局や労働基準監督署など全国380ヶ所に設けられている総合労働相談コーナーが利用できます。
➢弁護士への相談
費用はかかりますが、弁護士に相談することも可能です。弁護士からの内容証明郵便によるモラハラの停止要求は、職場内のモラハラに対しては特に強力に作用するケースも多いです。
それでも解決できなかった場合
第三者への相談が解決につながらなかった場合、より強い手段での解決を求めることになります。
退職する
社内窓口への相談の結果、モラハラを行っている相手から距離を置くような異動が認められるのならそれが一番望ましいのですが、自分のみの力でできる距離を置く方法は「退職」です。モラハラの被害を受けた上に自ら退職するのは理不尽な行為を行ってきた相手を利するようで悔しいものです。しかし、意地を張り続けることで心身の状態を崩してしまっては元も子もないため、退職するというのも選択肢の一つといえます。
訴える場合:労働問題に強い弁護士へ
どうしても許せない場合はモラハラを行っている相手を訴えることになります。弁護士により得意とする分野が違いますので、訴訟に持ち込む場合には、モラハラをはじめとした労働問題に強い弁護士を選びましょう。まずは法テラスに相談することで適切な弁護士の紹介を受けることも可能です。ケースにもよりますが、残念ながらモラハラによる被害の損害賠償額はそれほど高いものではないため、弁護士費用による費用倒れには注意が必要です。
職場でモラハラを受けたときは、適切な対処をして早めの収束を目指しましょう
職場でモラハラを受けた場合、長引けば仕事が進まなくなるだけにとどまらず、自分の健康を損ねることにもなりかねません。社内の味方を探すことや第三者への相談をはじめとした対処により、早期の事態解決を目指しましょう。